共謀罪ならなんでもできる:今日は原爆テロのシミュレーション
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これは,北京でライフォ(≠2nd)!さんの【「共謀罪」無認識成立の恐怖と闘う】に付けたコメントを(加筆)収録したものです.ライフォさんは,『何より恐ろしいのは、日本の人々がこうした法案の成立とその意味を「認識」しないということだと思うのです』と述べ,ほとんど自覚もないまま法案通過を見過ごしそうになっている国内の状況に切実な危機感を表明されています.
引用ありがとうございます. (馬場英治)
2005-10-07 17:39:13
私には,こんな法案が提出できること(という頭の構造)自体が信じられません.確かに,英米など「共謀罪」を実施している国も存在するようですが.どうやって「やってもいないこと」を裁いているのか知りたいものです.裁くためにはまず,量刑を決める必要があります.懲役5年に相当するのか,10年に相当するのか(4年未満なら許される)を先ず決める必要があるでしょう.それによって「共謀罪の量刑」自体変化するはずです.普通の刑事裁判では「それ」を検察官と被告人が(事実に基づいて)法廷で争います.こんなのはどうでしょう.
私は,原子爆弾を某国から入手し,ホワイトハウスのキッチンにそれを設置し,衛星電話を使って遠隔から爆発させるという計画を立てるとします.もちろん共犯者はあなたです.私は実際今そのプランをあなたのブログに書き込んでいるのですから,証拠として残ります.もしかしたら,私は外国にいてそこからネットにアクセスしてるかもしれません.これなら「越境性」という要件も満たします.「利益の取得」という要件が必要なら,大統領に金を振り込むよう要求することにしてもよいでしょう.(もちろん,本当にもらったら恐喝になってしまいますよ.ただ,「そうすることにしておく」だけです.)「準備行為」が必要なら,衛星電話の契約くらいしておきましょう.DIYに出かけて半田ごてを買ってもよいですね.あとは,あなたと私のどちらが先に自首して出るかを決めるだけ,準備万端整いました.さて,これはやや極端な例に思われるかもしれないが,それにしてもこの事件を裁くためにはまず「架空の事件の量刑」を決める必要があるはずだ.もちろん,核爆弾でホワイトハウスをぶっ飛ばすのなら死刑相当に決まっているが,そのような「量刑」に「意味」があるだろうか?私は「まるっきり無意味だ」と断じる.
待てよ.これはもしかして小泉首相の理想とする特権階級優先の新自由主義経済政策の破綻を見越した社会保障政策の一環としてあらかじめ組み込まれた救貧対策なのかもしれない.食いはぐれ(つまり,失業者)はいつでも進んで3食昼寝つきのシェルターに入ることができるのだ.それも,泥棒も殺人もしないでだよ!これが可能になれば,泥棒という職業は確実に消滅はしないまでも,半減するだろう.ほとんどの場合(特に老いたプロの泥棒・たとえば某国首相の義兄など)泥棒を続ける基本的理由は他に仕事がないというだけなのだから...
「お断りだって?」,それが法治国家の検察官の言うことかい?もちろん,私は本気で「ホワイトハウスを原爆でぶっとばしてやる」と決意しているのだし,本人がそう自白し,証言しているのに誰がそれを否定することができるの?「お前なんかにできっこない!」,だって?「馬鹿にすんなよ.名誉毀損だぞ!どうして・どうやってそんなことが証明できるのだ?」,「じゃ,やってみろ!」,「ようし,やってやるさ!」.かくして検察官・裁判官・被告人(私)の三者は「ホワイトハウス核攻撃テロ」の計画を遂行することで合意したのである.チャンチャン.(^^)
思うに,多分誰かが「本」を書いてくれるだろう.どんなに少なくとも共謀罪が成立する判例が一つ二つは(まじめに任務を遂行しようとする警察官が未だに残っているというかなり不確かな仮説の下ではあるが)出るはずだから,それをマニュアル化して,完全に模倣すればいいというだけだ.あまり資金がかからないような例が望ましいが,もし「準備行為」が不要ということになれば,もちろん資金ゼロでいつでも実現可能だ.なんてステキな政府なんだろう!いや,もっと早いのは,法案立案者にサンプルを書いてもらうことじゃないかな?私はその版権をもらって出版する側に回ることにしよう.法案立案者が言うことは大体分かっている,「それは裁判官が決めることで私には分かりません」だね,きっと.(笑)
アメリカ人の後をのこのこ付いて行くのはいいが,地獄までお供するつもりかい?カトリーナって女の名前もう忘れたの?「何で唐突にアメリカが出てくるのか」だって?法務委員会に提出された国際組織犯罪防止条約の交渉記録が墨で塗りつぶされてたって話聞いてないの?誓って言うけど,この墨の下にUSって文字が見つからなかったら,逆立ちして歩いてやるよ.つまり,これは米国政府による日本の主権侵害,立法権・法治システムに対する干渉だってことさ※.この資料を最初に入手したのは,竜谷大の藤井さんという若い刑事法の研究者だ.
※「日本政府は当初、実行行為を裁く近代刑法の原則を重視し「共謀または予備の諸行為を犯罪化することは、わが法制度に首尾一貫しない」(九九年三月の政府間特別会合)と条約批准には消極的だった。ところが、折からの米国主導の「反テロ」圧力に押され、積極派へかじを切る。」(東京新聞,2005-07-06)
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