2001年 04月 01日
公職選挙法 第8章
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第8章 選挙会及び選挙分会
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#s8
(選挙長及び選挙分会長)
第75条 各選挙ごとに、選挙長を置く。
2 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。
3 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議長又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
4 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。
5 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(選挙立会人)
第76条 第62条の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。この場合において、同条第1項中「当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者(第79条第2項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区における選挙人名簿に登録された者。第8項において同じ。)」と、「期日前3日まで」とあるのは「期日前3日まで(第79条第1項に規定する場合にあつては、同条第2項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前3日まで)」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、同条第2項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第3項中「開票区」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙会又は選挙分会。第8項において同じ。)」と、同条第4項から第6項までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第8項中「又は選挙の期日の前日までに3人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に3人に達しなくなつたとき」とあるのは「、選挙会の期日までに3人に達しなくなつたとき」と、「開票所」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあるのは「、当該選挙長」と、「その開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、「開票に」とあるのは「選挙会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。
(選挙会及び選挙分会の開催場所)
第77条 選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の指定した場所で開く。
2 選挙分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。
(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)
第78条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)はあらかじめ選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。
(開票事務と選挙会事務との合同)
第79条 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第66条第1項及び第2項、第67条、第68条第1項並びに第68条の2第1項及び第4項の規定を除いた第7章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。
2 前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。
3 第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。
(選挙会又は選挙分会の開催)
第80条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。
2 前条第1項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。
3 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の場合の選挙会の開催)
第81条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第1項及び第3項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。
2 前項の選挙長は、すべての選挙分会長から同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
3 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第1項の規定による報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各衆議院名簿届出政党等の得乗総数を計算しなければならない。
4 前3項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と何時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項にあいて同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数及び各参議院名簿登載者の得票総数」と読み替えるものとする。
(選挙会及び選挙分会の参観)
第82条 選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。
(選挙緑の作成及び選挙録その他関係書類の保存)
第83条 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 選挙録は、第66条第3項の規定による報告に関する書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第81条第1項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第4項において準用する同条第1項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存しなければならない。
3 第79条の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。
(繰延選挙会又は繰延選挙分会)
第84条 第57条第1項本文の規定は、選挙会及び選挙分会に、準用する。この場合において、同項本文中「(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)」とあるのは、「(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。
(選挙会場及び選挙分会場の取締り)
第85条 第58条本文、第59条及び第60条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#s8
(選挙長及び選挙分会長)
第75条 各選挙ごとに、選挙長を置く。
2 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、前項の選挙長を置くほか、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。
3 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議長又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
4 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。
5 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(選挙立会人)
第76条 第62条の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人について準用する。この場合において、同条第1項中「当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者(第79条第2項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合にあつては、その開票区における選挙人名簿に登録された者。第8項において同じ。)」と、「期日前3日まで」とあるのは「期日前3日まで(第79条第1項に規定する場合にあつては、同条第2項の規定による告示がされた日からその選挙の期日前3日まで)」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については、当該選挙分会長。以下この条において同じ。)」と、同条第2項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第3項中「開票区」とあるのは「選挙会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙会又は選挙分会。第8項において同じ。)」と、同条第4項から第6項までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「当該選挙長」と、同条第8項中「又は選挙の期日の前日までに3人に達しなくなつたときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に3人に達しなくなつたとき」とあるのは「、選挙会の期日までに3人に達しなくなつたとき」と、「開票所」とあるのは「選挙会」と、「開票管理者」とあるのは「、当該選挙長」と、「その開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該選挙の選挙権を有する者」と、「開票に」とあるのは「選挙会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「当該選挙長」と読み替えるものとする。
(選挙会及び選挙分会の開催場所)
第77条 選挙会は、都道府県庁又は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の指定した場所で開く。
2 選挙分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。
(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)
第78条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)はあらかじめ選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員会はあらかじめ選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。
(開票事務と選挙会事務との合同)
第79条 衆議院(小選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第66条第1項及び第2項、第67条、第68条第1項並びに第68条の2第1項及び第4項の規定を除いた第7章の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことができる。
2 前項に規定する場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示しなければならない。
3 第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。
(選挙会又は選挙分会の開催)
第80条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。
2 前条第1項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。
3 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の場合の選挙会の開催)
第81条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第1項及び第3項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。
2 前項の選挙長は、すべての選挙分会長から同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。
3 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第1項の規定による報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各衆議院名簿届出政党等の得乗総数を計算しなければならない。
4 前3項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第101条第4項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と何時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、「各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項にあいて同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、前項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「各参議院名簿届出政党等の得票総数及び各参議院名簿登載者の得票総数」と読み替えるものとする。
(選挙会及び選挙分会の参観)
第82条 選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。
(選挙緑の作成及び選挙録その他関係書類の保存)
第83条 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 選挙録は、第66条第3項の規定による報告に関する書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第81条第1項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第4項において準用する同条第1項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存しなければならない。
3 第79条の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。
(繰延選挙会又は繰延選挙分会)
第84条 第57条第1項本文の規定は、選挙会及び選挙分会に、準用する。この場合において、同項本文中「(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)」とあるのは、「(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。
(選挙会場及び選挙分会場の取締り)
第85条 第58条本文、第59条及び第60条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。
by exod-US
| 2001-04-01 06:30