2005年 09月 21日
選挙会を投票日の3日後に開催しているのは公職選挙法に違反していないか? |
RE: 神奈川選挙区に関しては1年間をかけて、調査していく所存です。 投稿者 愚民党
愚民党さん:資料は最終的には請求すれば開示されますから焦る必要はありません.ゆっくりやることにしましょう.ただし,法令では開票と集計の公式記録はその選挙で選出された議員なり長なりの任期間しか保管義務がありません.この意味では前回より前の選挙の記録は手に入らない可能性があります.政党などの手元に写しが残っていればいいのですが...
不正選挙が行われる可能性のある場面・様態を具体的に考えてみます.「選挙」は公示に始まり,当選人への告知で終わりますが,大きく分けて,①投票,②開票,③集計の3段階を踏んで実行されます.投票は各市町村に設けられた投票所で選挙人が投票箱に投票券を投入する方法で実施されます.開票は開票区単位で行われますが,一般に開票区は市区町村などの行政単位に一致しています.各投票所の投票箱は立会い人立会いの下で封印され,開票所に移送されます.参照: 公職選挙事務取扱規定
選挙を実際に運営するのは,選挙管理委員会が選挙人の中から選任した職員(非常勤公務員)ですが,投票所の立会い人も選挙管理委員会によって選任されます.但し,開票の立会い人と選挙会の立会い人は各会派から一人づつ出ることになっています.投票所は不特定多数の人が出入りしますから,不正行為を行うことはまず不可能です.まれに替え玉投票などのこともありますが,ほとんどばれています.(替え玉投票の例)
開票所は一般に公開されていて,選挙人は誰でも参観することができます.平成15年に習志野市で開票しているところに衝立を立てて参観者の目を遮るなどを行い,問題になったことがあります.しかし,一般には開票の立会い人は各候補が自由に選べますから,各会派から原則一人づつ出ている格好になっているはずです.従って,何か特殊事情のある投票区ならともかく,投票・開票のフェーズで全面的な不正を行うことは難しいと思います.
一つの可能性としては期日前投票箱のすり替え,水増し,書き換えが考えられます.これも厳重に管理されていればできませんが,期日前投票箱は期間中市町村役場に(夜間)保管されていますから,(建物の管理者を抱き込めば)できないことではありません.開票時には期日前投票を含め,すべての投票所の票を開票台上で混ぜ合わせてからカウントしているはずですから,作為の痕跡は消えてしまいます.投票用紙の枚数なども厳密に管理されているはずですが,実態は分かりません.筆記用具として鉛筆を使うことに不安を感じるという意見もありました.
投票箱の具体的な構造はよく分かりませんが,上記取扱規定では施錠することになっています.このカギは封筒に入れて封印することになっていますが,合い鍵があれば簡単に開けることもできるでしょう.特に今回は期日前投票率が非常に高くなっていますから,ここで票操作することができれば結果を覆すことも難しくありません.投票箱を作成している業者は分かりませんが,全国的にも少数の特定業者から納入されていることは考えられます.
公職選挙事務取扱規程第52条では投票所の閉鎖後,市町村の選挙管理委員会から県の選挙管理委員会に①選挙当日有権者数,②投票者数,③棄権者数,④投票率を電話などの方法で速報することを義務付けています.実際には少なくとも東京都と神奈川では30分間隔で確定投票数の速報を出しています.これらの数値は開票とはまったく無関係に投票所閉鎖の時点で完全に確定します.電話オペレータは聞き取った数値を(メモを見ながら)キーボードから入力し,プログラムで集計した結果を投票速報として公表しているものと思われます.
選挙結果の集計は正式には「選挙会」で行われます.法令では(比例区を除き)選挙会は開票責任者から報告があった日ないしその翌日に開催するとなっていますが,実際には投票日の何日も後に開かれているようです(小選挙区では3日後,比例区では5日後).この会合にも会派から一任された立会い人が出席し,開票録の確認などを行うことになっています.開票に不正の入り込む余地がないとして,開票録の記録に誤りがなく,集計が完全に正しいことがすべての会派から承認されるとしたら,選挙の結果はほとんど文句の付け様が無くなるように思われます.選挙会が形式的なものになっているのではないか?という疑問を払拭することができるでしょうか?
公職選挙法施行令第84条では,各候補者の獲得した得票総数の朗読などのことが定められています.選挙結果の集計は選挙会の仕事なので,朗読を行うのは選挙長のはずですが,実際には開票責任者が(もし行われているとすれば)開票所単位で行っているのだろうと思います.この開票所で発表された得票数と開票録に記録された数字が一致しているかどうか?は非常に重要なポイントです.報道関係者>はあちこちの開票所で生の数字を見ているはずですから,その証言や記録は貴重です.開票録(開票次第の記録)と選挙録(選挙会の記録)はその選挙で選ばれた公職者の任期中は保存されることになっていますから,突き合わせれば部分の和と全体が一致しているかどうか確認することは(事後でも)できると思います.
選挙のフローを解析した限りでは,クリティカルな部分は期日前投票の仕組みくらいしか見当たりません.しかし,「選挙会」がお座なりな手続きに堕してしまっているとすればかなりピンチです.ひょっとして落選候補の立会い人は出席することすらしていないなんてことがあるのではないでしょうか?もしそんなことがあるとしたら,選挙会を翌日ではなく,3日後に開催することの違法性が問われなくてはならないでしょう.たとえ一日とは言え冷却期間を置くことにより,敗者側があきらめの心境に追いやられ,点検が投げやりなものになっている可能性は否定できないからです.
公職選挙法第8章第80条(選挙会又は選挙分会の開催)
選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。
阿修羅: http://www.asyura2.com/0505/idletalk14/msg/941.html
投稿者 馬場英治 日時 2005 年 9 月 22 日 05:36:07: dcAX/x0KhXeNE
(回答先: 神奈川選挙区に関しては1年間をかけて、調査していく所存です。 投稿者 愚民党 日時 2005 年 9 月 21 日 23:58:13)
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愚民党さん:資料は最終的には請求すれば開示されますから焦る必要はありません.ゆっくりやることにしましょう.ただし,法令では開票と集計の公式記録はその選挙で選出された議員なり長なりの任期間しか保管義務がありません.この意味では前回より前の選挙の記録は手に入らない可能性があります.政党などの手元に写しが残っていればいいのですが...不正選挙が行われる可能性のある場面・様態を具体的に考えてみます.「選挙」は公示に始まり,当選人への告知で終わりますが,大きく分けて,①投票,②開票,③集計の3段階を踏んで実行されます.投票は各市町村に設けられた投票所で選挙人が投票箱に投票券を投入する方法で実施されます.開票は開票区単位で行われますが,一般に開票区は市区町村などの行政単位に一致しています.各投票所の投票箱は立会い人立会いの下で封印され,開票所に移送されます.参照: 公職選挙事務取扱規定
選挙を実際に運営するのは,選挙管理委員会が選挙人の中から選任した職員(非常勤公務員)ですが,投票所の立会い人も選挙管理委員会によって選任されます.但し,開票の立会い人と選挙会の立会い人は各会派から一人づつ出ることになっています.投票所は不特定多数の人が出入りしますから,不正行為を行うことはまず不可能です.まれに替え玉投票などのこともありますが,ほとんどばれています.(替え玉投票の例)
開票所は一般に公開されていて,選挙人は誰でも参観することができます.平成15年に習志野市で開票しているところに衝立を立てて参観者の目を遮るなどを行い,問題になったことがあります.しかし,一般には開票の立会い人は各候補が自由に選べますから,各会派から原則一人づつ出ている格好になっているはずです.従って,何か特殊事情のある投票区ならともかく,投票・開票のフェーズで全面的な不正を行うことは難しいと思います.
一つの可能性としては期日前投票箱のすり替え,水増し,書き換えが考えられます.これも厳重に管理されていればできませんが,期日前投票箱は期間中市町村役場に(夜間)保管されていますから,(建物の管理者を抱き込めば)できないことではありません.開票時には期日前投票を含め,すべての投票所の票を開票台上で混ぜ合わせてからカウントしているはずですから,作為の痕跡は消えてしまいます.投票用紙の枚数なども厳密に管理されているはずですが,実態は分かりません.筆記用具として鉛筆を使うことに不安を感じるという意見もありました.
投票箱の具体的な構造はよく分かりませんが,上記取扱規定では施錠することになっています.このカギは封筒に入れて封印することになっていますが,合い鍵があれば簡単に開けることもできるでしょう.特に今回は期日前投票率が非常に高くなっていますから,ここで票操作することができれば結果を覆すことも難しくありません.投票箱を作成している業者は分かりませんが,全国的にも少数の特定業者から納入されていることは考えられます.公職選挙事務取扱規程第52条では投票所の閉鎖後,市町村の選挙管理委員会から県の選挙管理委員会に①選挙当日有権者数,②投票者数,③棄権者数,④投票率を電話などの方法で速報することを義務付けています.実際には少なくとも東京都と神奈川では30分間隔で確定投票数の速報を出しています.これらの数値は開票とはまったく無関係に投票所閉鎖の時点で完全に確定します.電話オペレータは聞き取った数値を(メモを見ながら)キーボードから入力し,プログラムで集計した結果を投票速報として公表しているものと思われます.
選挙結果の集計は正式には「選挙会」で行われます.法令では(比例区を除き)選挙会は開票責任者から報告があった日ないしその翌日に開催するとなっていますが,実際には投票日の何日も後に開かれているようです(小選挙区では3日後,比例区では5日後).この会合にも会派から一任された立会い人が出席し,開票録の確認などを行うことになっています.開票に不正の入り込む余地がないとして,開票録の記録に誤りがなく,集計が完全に正しいことがすべての会派から承認されるとしたら,選挙の結果はほとんど文句の付け様が無くなるように思われます.選挙会が形式的なものになっているのではないか?という疑問を払拭することができるでしょうか?
公職選挙法施行令第84条では,各候補者の獲得した得票総数の朗読などのことが定められています.選挙結果の集計は選挙会の仕事なので,朗読を行うのは選挙長のはずですが,実際には開票責任者が(もし行われているとすれば)開票所単位で行っているのだろうと思います.この開票所で発表された得票数と開票録に記録された数字が一致しているかどうか?は非常に重要なポイントです.報道関係者>はあちこちの開票所で生の数字を見ているはずですから,その証言や記録は貴重です.開票録(開票次第の記録)と選挙録(選挙会の記録)はその選挙で選ばれた公職者の任期中は保存されることになっていますから,突き合わせれば部分の和と全体が一致しているかどうか確認することは(事後でも)できると思います.
選挙のフローを解析した限りでは,クリティカルな部分は期日前投票の仕組みくらいしか見当たりません.しかし,「選挙会」がお座なりな手続きに堕してしまっているとすればかなりピンチです.ひょっとして落選候補の立会い人は出席することすらしていないなんてことがあるのではないでしょうか?もしそんなことがあるとしたら,選挙会を翌日ではなく,3日後に開催することの違法性が問われなくてはならないでしょう.たとえ一日とは言え冷却期間を置くことにより,敗者側があきらめの心境に追いやられ,点検が投げやりなものになっている可能性は否定できないからです.
公職選挙法第8章第80条(選挙会又は選挙分会の開催)
選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。
阿修羅: http://www.asyura2.com/0505/idletalk14/msg/941.html
投稿者 馬場英治 日時 2005 年 9 月 22 日 05:36:07: dcAX/x0KhXeNE
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ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
喜多龍之介さん:どうも失礼しました.TBはすべて手動で送っています.また,新規にTBを頂いたところは必ず記事の内容を確認してから送るようにしております.更新の無いサイトでは同じページにTBを送ることになる場合もありますが,こちらから同じ記事を送ることは(ミスでなければ)ないと思います.現在アクティブになっているTBリストには貴ブログのアドレスは入っておりませんので,万一同じことが起こった場合はお手数ながら,そのTBを残したままご連絡頂けないでしょうか?いずれにせよ,ご迷惑お掛けしたことにつき,陳謝申し上げます.
トラックバック、ありがとうございます。選挙制度についてもいろいろ議論がありますが、不正の可能性があるというご指摘には驚くばかりです。
警察の選挙違反摘発がほとんど政権派閥による選挙干渉の様相を呈しています.http://exodus.exblog.jp/1076558/ ここまで来ると「不正選挙の可能性」も考えざるを得ません.
話は変わりますが,落語という芸には(詳しくはありませんが)とても深いものがあると思います.題名は忘れましたが,饅頭屋が2人で売り買いして全部売り切るという話がありますよね.あれなんかまったく貨幣循環の本質を突いていると思います.A社とB社で1000株づつ持ち合うとします.この取り引きは(実質)一円もお金を動かさずに達成できます.しかし,この株を売りに出せば1000株分のお金が転げ込んできます.饅頭屋の話とは逆になりますが,無から有を生じる資本主義のマジックの一つです.
話は変わりますが,落語という芸には(詳しくはありませんが)とても深いものがあると思います.題名は忘れましたが,饅頭屋が2人で売り買いして全部売り切るという話がありますよね.あれなんかまったく貨幣循環の本質を突いていると思います.A社とB社で1000株づつ持ち合うとします.この取り引きは(実質)一円もお金を動かさずに達成できます.しかし,この株を売りに出せば1000株分のお金が転げ込んできます.饅頭屋の話とは逆になりますが,無から有を生じる資本主義のマジックの一つです.
















